
第1条(名称)
- 本研究会は、日本泌尿器病理研究会(以下「本会」という)と称する。
本会の英文名称は、Japanese Society of Urological Pathology称し、略称をJSUPと称する。
第2条(目的)
- 本会は、泌尿器科疾患の臨床・基礎病理学的研究を幅広く行い、もって泌尿器科疾患のよりよい治療法を探り、患者の疾患予後,QOLの向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
-
本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、以下の事業を実行する
- 学術集会、研究会等の開催
- 学会誌、その他出版物の刊行
- 研究及び調査
- 内外の関連学術団体等との連絡及び協力
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
- 本会は、会員に対して1年に1回以上の事業報告を行う。
第4条(会員)
- 会員は、本会の目的および趣旨に賛同する個人・団体とする。
- 会員には個人参加の正会員と団体参加の賛助会員を設ける。
- 本会への入会は、幹事会の承認を得る事とする。
第5条(会費)
- 会員は会費を納めるものとする。
- 会費の運用細則は、別に定める。
第6条(役員)
- 本会には次の役員をおく。
代表幹事:2名(病理1名 泌尿器1名)
幹事 :若干名
会計監事:1名
顧問 :若干名
役員に係る運営細則は、別に定める。
第7条(幹事会)
- 本会の議決機関として幹事会を設ける。
- 幹事会の運営細則は、別に定める。
第8条(会計)
- 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
- 本会の運営費は、会費、寄付金、利子その他をもって当てる。
- 会計監事は、年1回会計監査を行い幹事会に報告し承認を得る。
- 本会の予算および決算は、幹事会の議決を要する。
- 本会は、会員に対して1年に1回以上の会計報告を行う。
- 本会の会計報告については総会で決議を経る。
第9条(入会・退会等)
- 入会を希望する者は、所定の手続きに従い事務局に届け出るものとする。
- 退会する会員は、所定の手続きに従い事務局に届け出るものとする。
- 連続して2年間会費を納付しない会員は、幹事会の決議により退会したと認定することができる。
- 以下の各号に該当する会員は、幹事会の決議を経て除名することができる。
- 本会の名誉を傷つける行為をした会員
- 本会の目的に沿わない行為をした会員
- 本会の活動を誹謗中傷した会員
- その他社会的に許容されない行為等をした会員
第10条(会則改定・施行)
- 本会則を改定するには、幹事会の決議を必要とする。
- 本会則に定めのない事項は、幹事会において協議され決議する
第11条(事務局)
- 本会の事務局・連絡先は以下の施設に置く。
- 事務局には事務局員を若干名置くことができる。
〒168-0023
東京都新宿区西新宿6-7-1
東京医科大学 泌尿器科学分野 橋本剛
e-mail:
ホームページ:
http://www.jsup.org/
2011年4月1日:発効

第1条(会費)
- 正会員の年会費は2,000円とする。
- 賛助会員の年会費は50,000円とする。
第2条(役員)
- 代表幹事は幹事の互選で選ばれ、本会を代表する。
- 幹事は本会の運営に関する事項を協議し決定する。
- 会計監事は本会の正会員とし、本会の会計を監査する。
- 顧問は本会運営に関して助言する。
- 役員は幹事会の推薦によって定められる。
- 任期は2年とし、再任を妨げない。
第3条(幹事会)
- 幹事会は代表幹事の召集により開催される。
- 幹事会は幹事と会計監事で構成される。
- 幹事会は幹事の過半数(委任状を含む)の出席で成立する。
- 幹事会の意思決定は出席者の過半数の賛成で成立する。
執行部(2017年5月より、五十音順)
補則
製薬会社等企業の社員が正会員を希望する場合についての申し合わせ
希望者が本会の目的と趣旨に賛同しており、幹事会の承認を経て正会員となることができる。